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妊娠や出産は病気ではないため、基本的に健康保険が適用されません。とはいえ、分娩入院費はかなりの高額…。家計の負担を考えると、保険が使えないのは本当に困りますよね。そんな中、家計の強い味方になってくれるのが出産育児一時金です。
これは、健康保険がきかない出産や妊娠にかかる費用負担を軽減するための制度で、健康保険や国民健康保険に加入している方なら誰でも受給できます。金額はどの健康保険でも一児につき42万円。多胎児の場合でも「子どもの数×42万円」が支給されるので、たとえば双子の場合の支給額は42×2人=84万円となります。
出産育児一時金を受け取ることができるのは、妊娠週数が4カ月以上、85日以上で出産した方。受け取り方法には、①医療機関等が被保険者等に代わって申請を行い、産院側に直接支給する「直接受取制度」と、②出産予定日の2カ月以内に健保組合への事前申請を行う「受取代理制度(小規模産院など直接支払制度を導入していない医療機関を利用する場合の制度)」があります。
ほとんどの分娩機関は直接受取制度を採用しているため、申請は出産予定日の前に産院と直接支払制度に関する合意文書を取りかわすだけ。分娩入院費にたりない場合は退院するときに自己負担し、余ったらお金が戻ります。
<直接支払制度>
①医療機関等と直接支払制度に関する合意文書を取りかわします
②病院が支払機関を経由して健保に請求します
③健保から支払機関を経由して病院に出産育児一時金が支払われます
<受取代理制度>
①受取代理用の申請書に医師の証明をもらいます
②出産予定日の2ヶ月以内に健保組合への事前申請を行います
③病院が健保に出産育児一時金を請求します
④健保から病院に出産育児一時金が支払われます
健康保険の場合は各健康保険組合または協会けんぽの都道府県支部。国保の場合は市区町村役所へ。
近添喜子
1978年生まれ。出版社勤務を経て、フリーライターに。女性誌や育児誌などで実用記事を中心に執筆している。現在、1歳と5歳の2児の母。