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最近は出産後に産休や育休を取得して、会社に復帰するママが増えています。でも、「産休中は給料がでない」という会社が多いことも事実…。そんな時に頼りになるのが出産手当金。産休中の生活を支えることを目的に、会社が加入している健康保険から支給される助成金のことです。
出産手当金が支給される条件は、勤務先の健康保険に1年以上継続して加入していて、産休中は賃金が支払われないこと。保険加入者なら正社員はもちろん、契約社員や派遣社員、アルバイト、パートも対象になります。
出産手当金は、出産前の42日間と出産日の翌日以降の56日間までの範囲で支給されますが(多胎妊娠の場合は98日まで延長されます)、振り込まれるのは勤務先に申請書を提出してから。一般的には産後2カ月半から4カ月後が目安となります。また、予定日より早めに生まれたときは、産前休業の日数から早まった日数を引いて計算され、遅く生まれたときは遅くなった日数を加えて計算されます。
支給金額は1日あたりで計算され、算出方法は[支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額]÷30日×2/3となります。たとえば、標準報酬月額を平均した額が25万円だった場合、1日あたりの支給額は25万円÷30日×2/3=約5,555円。予定日通りに出産すると98日分が支給されるので、約5,555円×98日=約544,390円が支給されるわけです。おおまかな金額を把握したいときは、「産休前の給料の3分の2が、およそ3カ月間支給される」と考えれば、わかりやすいでしょう。
ここまでは、産休あるいは育休が終われば同じ職場に復帰する方を対象に話を進めてきましたが、なかには産前産後で働き方を変えたり、退職したりする方もいることでしょう。そうしたケースでも、
①退職日までの被保険者期間が1年以上である
②出産日から42日以内に退職している(多胎妊娠の場合は98日以内)
③退職日に仕事に就いていない
④退職する前に出産手当金を受けているまたは支給条件を満たしている
という要件がクリアできていれば、退職後も出産手当金を受けることができます。
勤め先の人事・総務などの担当部署、勤め先を管轄する協会けんぽ、健保組合、共済組合の窓口
近添喜子
1978年生まれ。出版社勤務を経て、フリーライターに。女性誌や育児誌などで実用記事を中心に執筆している。現在、1歳と5歳の2児の母。