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子育てサポート制度 児童手当

掲載日:2017/3/2

児童手当とは、国と地方自治体が子育て世帯に支給している手当のこと。児童手当法によって「家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする」と定められています。
支給対象は0歳以上から中学校修了前まで(15歳に達する以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。出産後、出生届が受理されてから申請を行いますが、申請した月は支給の対象外となり、翌月から支給の対象となります。申請し忘れていてもさかのぼって受給することはできないので、早めに手続きを済ませましょう。
では次に、申し込み方法や支給額などの基本事項についてご紹介していきます。

基本的なルール

①児童が国内に住んでいる場合にのみ児童手当が支給されます。ただし、海外留学などで一時的に日本から出ている場合は受給対象となります。
②父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している側が児童手当の受給対象となります。
③父母が海外で生活している場合は、国内で子どもの養育をしている方を指定する事で支給されます。
④児童が施設へ入所していたり、里親に育てられている場合は、その施設の設置者や里親に支給されます。
⑤未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。

申請について

申請は、住んでいる地方自治体の窓口でできます。なお、一度申請した後も毎年6月に児童の年齢や同居の有無などを役所に提出する必要があります。また、転入転出の際も手続きが必要となりますので忘れずに行いましょう。

支給金額

子どもの年齢や出生順によって受け取れる金額が異なり、原則的には以下のとおりとなります。

支給月と支給日

児童手当は申請した翌月から支給が開始され、2月・6月・10月に4カ月ずつまとめて振り込まれます(振込み日に関しては自治体によって異なります)。

所得制限

児童手当には所得制限があり、夫婦共働きの場合は二人の収入を合算した金額ではなく、年収の多いほうをもとに所得制限の対象となるかを判定します。ただし、子どもの人数や配偶者控除を受けていること等によって条件が変わってくるため、まずはお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。
なお、限度額を超えている場合は児童手当が支給されず、かわりに子ども1人あたり月5,000円が特例給付として支給されます。

問い合わせ先

お住まいの自治体へ

野口燈
元編集者。出産後は主に育児や保育関係のフリーライターとして執筆中。今春小学生になる娘が一人。映画、音楽、本から人生と子育てについて学ぶ日々です。

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