mama知っ得!情報
2017年1月、医療費控除制度の特例として、セルフメディケーション税制が新たに施行されました。制度が施行されて以降、「セルフメディケーション」という言葉自体はよく聞くようになりましたが、実際はどんな制度なのでしょうか。家計の負担を減らすためにも、しっかり理解して、節税に役立てましょう。
※セルフメディケーション:自分自身の健康に責任をもち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること(WHOによる定義)
セルフメディケーション税制とは、きちんと健康診断などを受けている人が、対象の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにした制度。それによって、私たちの自発的な健康の維持・管理を推進するとともに、医療需要の増大をできる限り抑えることを目指しています。
具体的には、2017年1月1日以降に対象の市販薬を年間12,000円以上購入した場合、12,000円を超えた金額(上限金額:88,000円)について所得控除を受けることができます。
「スイッチOTC医薬品」といわれる所定の医薬品が対象です。対象となる医薬品は約1,600品目以上。「スイッチOTC医薬品」とは、もともと処方箋が必要だった医薬品が副作用の少なさなどを理由に一般用医薬品に転換され、医師の処方箋なしに薬局などで購入できるようになった市販薬を指します。対象製品には一般社団法人日本OTC医薬品情報研究会の「共通識別マーク」がついている場合も多いので、目印にするといいでしょう。
※本マークは、一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会 の登録商標です。
確定申告書の提出者が所得税や住民税をきちんと納めていて、勤務先での健康診断や予防接種、市町村によるがん検診といった定期健康診断のいずれかを受けていることが条件です。申告する本人だけでなく、扶養している家族それぞれの購入費用を足すことができます(適用範囲は従来の医療費控除も同様)。その上で、申告をする本人やその家族が購入した所定の医薬品の支払いについて、その年の総所得金額から控除を受けることができます。
【対象となる定期健康診断】
・特定健康診査(メタボ検診など)
・予防接種(インフルエンザなど)
・定期健康診断(勤務先などが実施)
・健康診査(保険者が実施)
・がん検診(市町村などが実施)
10万円※を超えた医療費が対象の医療費控除制度に比べて、ハードルとなる金額をぐんと下げたセルフメディケーション税制は、「医療費控除の特例」にあたります。したがって、従来の医療費控除制度との併用はできません。従来の医療費控除制度とどちらか一方で所得控除を受けることになります。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額5%の金額
気になるのは、具体的にどのくらいの節税になるのかということ。ここでは、所得額400万円(所得税率20%、個人住民税率10%)の人が、対象医薬品を年間5万円購入した場合を想定して、計算していきます。
この場合、所得控除できる「12,000円を超えた額」は38,000円となり、所得税と個人住民税あわせて11,400円の減税になります。
2017年1月1日から12月31日までの間に、12,000円を超えてスイッチOTC医薬品を購入した分については、2017年分の確定申告から適用できます(2017年分の一般的な確定申告期間は2018年2月16日〜3月15日まで)。 確定申告には、スイッチOTC医薬品購入時のレシートのほか、定期健康診断の領収書か結果通知書、会社勤めの人は給与所得の源泉徴収票が必要です。普段薬局で購入している市販薬が対象製品になっている場合も多いので、レシートは大切に保管しておきましょう。
【出典・参考】
・厚生労働省 HP
・日本一般用医薬品連合会HP
・日本OTC医薬品協会HP